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| 道路運送車両法により、自動車は「登録」されなければ使用してはならないということになっていますが、二輪車については「登録」の対象外となっており、手続きは次のようになっています。
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| ◆小型二輪車(排気量251cc以上) |
| 運輸局の新規検査後に車両番号の指定を受けることになっています。その手続きは自動車の登録とは異なりますが、実務的には“登録”で通用しています。
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| ◆軽二輪車(排気量126〜250cc) |
| 運輸局に「届け出」を行い、車両番号の指定を受けることになっています。
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| ◆原付(排気量125cc以下) |
| 原付一種、原付二種については、運輸局への届け出等は必要ではなく、地方税法により、市町村へ地方税の納付申告を行い、標識の交付を受けることになっています。 |
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| 自動車は、その整備状況が定められた基準に達しているかどうかを点検するため、一定期間ごとの検査(車検)を受けることを義務づけられていますが、二輪車についての検査は、排気量によって次のよう定められています。
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| ◆小型二輪車 |
| 運輸局の検査は2年間有効で、期間満了後も継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けることになっています。登録”で通用しています。 |
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| ◆軽二輪車 |
| 道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」となっているため、検査を受ける必要はありません。 |
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| ◆原付 |
| 原付(125cc以下)は、道路運送車両法でいう自動車ではありませんので、検査を受ける必要はありません。 |
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| 道路運送車両法の保安基準により、二輪車のヘッドライトはエンジンがかかっている場合には必ず点灯している構造となっています。これは1996年に定められ、1998年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務づけられています。 |
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